大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6491 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人楠木計夫の上告趣意第一点は、違憲をいうが、単なる訴訟手続違背を主張

するものであり、同第二点は、事実誤認、同第三点は、量刑不当をそれぞれ主張す

るものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(記録に綴られて

いる弁護人選任書は原本でなく控であるから裁判長の印のないのは当然であり、現

に記録では弁護士は弁護の在に当つている)。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二八年四月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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